購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。
しかしいきなり契約するというわけではありません。契約前の重要な手続きがあります。それが「重要事項の説明」です。
契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。またこの説明ができるのは宅地建物取引主任者の資格を持っている人だけです。それ以外の人の説明は、法律上有効とは言えません。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。
重要事項説明とは、文字通り重要な事柄の説明ですからいい加減に聞き流してはいけません。疑問があれば納得いくまで説明を求めるべきで、納得行かなければその場で契約すべきではありません。具体的な内容としては、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。
細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。とにかく全部理解できるまで質問しましょう。大事な買物ですからね。
重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。
手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
手付金は消えてしまうものではありません。契約解除がなければ売買代金の一部となるので安心です。金額としては物件価格の1割~2割が一般的です。
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、これは債務不履行に当たりますのでこちらで契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。
ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除できるというものです。お金がなければどうしようもありませんからね。その場合、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。
この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。
面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。

