住宅の購入をする場合、また賃貸の場合もそうなんですけど、契約前に買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明をしてもらいます。そのあとに売買契約となります。
売買契約書を見るときは重要事項説明書の内容は文字通り重要ですのでしっかり読まなくてはなりません。また、それ以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。
危険負担とは、契約を結んだあと、物件を引き渡してもらうまでの間に、火事など災害で住宅が壊れてしまって物件が渡せなくなってしまった場合どうするのかという話です。
もちろんこれは、壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっていなくてはなりません。そうでなければお金だけとられるという馬鹿な契約になってしまいます。
法律的にはどうなっているのかといいますと、危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。
瑕疵とは、欠陥のことですね。欠陥住宅とか言うあれです。
この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合はかなり長い期間を保障してもらえます。構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。ただ、悪質な業者だと姿をくらましてしまう場合がありますので、少なくともそういう業者は避けなければなりませんけど。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いですね。中古だから仕方ないのかもしれませんが、そこは話し合いです。納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。
アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに修繕してもらわなくてはならないかもしれませんから。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。
重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。

