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相続時精算課税制度

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住宅を購入する時の資金はどうにかして貯めなきゃならないのですけど、親からの資金援助があるあるというひとはラッキーですね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかからないことになっています。それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。でも住宅購入に使うお金となると、110万円以下の贈与というのは考えにくいのではないでしょうか。
住宅購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度というのはなにやら魔法みたいなことができるようですよ。
相続を生前に行ってしまうんです。実際に相続が発生するときに前もって受け取った分を精算するわけです。両親が生きているのに相続というと、両親は複雑な気持ちになるかもしれませんが、この制度は利用しないととんでもなく損しそうです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
2500万円が非課税! ちょっとびっくりしませんか?
しかも、父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円もらい、さらに母から2500万円、合計5000万円貰っても非課税となります。
うちの両親はそんなに財産持っていませんから、全部貰ってもこの制度を利用すれば非課税になりそうです。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。

この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わなくていい場合がほとんどになるのではないでしょうか。払ったとしても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。

実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円となっています。実際に相続税を払わなければならないのは、相当な高所得者や土地・建物を多く持っている人だけのようですね。
制度を上手に利用して、賢い住宅の購入を目指しましょう。

なお、現時点で、住宅取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。

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