住宅を購入してしまえば家賃は払わなくていいわけですし、継続的な費用負担はなくなるのかなと思ったら・・・税金がありました。固定資産税と都市計画税です。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかります。直接税ですので毎年払うことになります。国税ではなく市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%を納める事になります。昔の地租に比べれば安いですけど、昔と違って他にもいろいろと税金はありますからつらいですね。せめて無駄遣いはしてほしくないものです。
都市計画税も固定資産税と似たような税なんですよ。1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。なんだか二重に課税されている感じがします。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。単純に、土地が安ければ税金も安くなりそうですね。その点では田舎のほうがずっと得できます。東京なんて無駄に高いですからね。
売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合もあるようですが、法的な定めがあるわけではありません。あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。
土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200平方メートル以下の部分は、固定資産税x6分の1、都市計画税x3分の1が上限になっています。
また、200平方メートルを超える部分は、固定資産税x3分の1、都市計画税x3分の2が上限となります。
新築住宅は床面積が用件を満たす場合は減免措置があります。課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)、120平方メートルまでの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
もちろん、この年度を越えると固定資産税は通常の額に戻ってしまいます。
住宅の購入の後、税金のことを忘れていて、初めて固定資産税と都市計画税の通知を受け取った時にその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておく必要があります。

