一戸建てにしてもマンションにしても持ち家である限り固定資産税は払わなければなりません。また、大都市など、地価が高いところほど固定資産税も高くなってしまいます。頭の痛い問題ですが、固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
ただし、きちんと申告しなければ税金の減額措置は適用されません。
忘れずに申告しておきましょう。
住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。
☆耐震改修。
地震が起こったときの被害を未然に防ぐための措置として、住宅に耐震リフォームを施した場合は固定資産是が安くなります。平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅に減免措置が適用されますが、期間が限られているので注意が必要です。
下記のように、改修が早いほど得になるようですね。
120平方メートルまでの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の2分の1が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日~平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日~平成27年12月31日は1年度分。
☆バリアフリー改修。
高齢化社会に対応するために、バリアフリー・リフォームを行った場合も固定資産税が安くなります。
平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置が適用されます。
ただし、新築住宅は無理なようですし、耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は二重に減免はされないようです。
減免措置の期限としては、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に改修工事がなされたもの、ということになっています。
床面積の条件としては、100平方メートルまでに相当する税額の1/3が減額されます。
工事完了の翌年度分のみの減税です。
☆その他の減免措置。
生活保護を受けている場合も、当然かもしれませんが固定資産税を減額してもらえます。それから、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。
住宅の購入に際しては、このような情報も資金面で役立てることができると思います。
広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。

