住宅を購入する時、一戸建てなら迷う必要はほとんどないと思いますけど、マンションの場合は違いますよね。
専有部分と共用部分という言葉を聞かされて、じゃあいったいどこが専有でどこが共用なのかと気になる人も多いと思います。
区分所有者法という法律に、この区分が述べられています。
専有部分とは、もちろん自分だけが所有している部分ということになりますが、建物の個々の所有権の目的とする部分を指します。
簡単に言ってしまえば、分譲マンションの各室のことです。
共用部分とは専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になります。
そしてこの共用部分は、さらに二通りに分けられます。
・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないものです。
これは法律上、当然共用部分とされるもので、かってに専有に変えることはできません。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるものです。これは規約次第で共用部分から専有部分に切り替えることも可能ですが、まずそんなことはしないでしょうね。
ベランダや専用庭はわかりにくいですけど、意外にも共有部分です。
共有部分のなかでも一部分を特定の目的のために使用できる部分で、専用使用部分と呼ばれています。なんだか面倒な区分ですね。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。所有権ではないということです。
専用使用部分の使用は専有部分ではありませんので、自分の好き勝手に使うということはできないのですね。専用使用部分の場合、使用に制限があります。
まとめるとこうなります。
「専有部分」は完全に自分の所有権に属する。
「共用部分」は法律で定められたものと規約で定められたものがある。
「専用使用部分」は「共用部分」のなかにある。「専有部分」と紛らわしいので注意。
マンションの購入する際には、規約をよく読んでおかなければトラブルのもとになります。
共用部分がどこにあたるのかを把握しておきましょう。
それによって、修繕の際の費用の負担も変わってきます。修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。
たとえば水道の配管。枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかはっきりと区別されていなくては困ります。これが規約に定められていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってくるからです。
住宅の購入には、多くの情報を集めしっかり検討することが大切です。

